成年後見制度とは
成年後見制とは、精神上の障害により判断能力が無い、あるいは不十分な方を保護・支援するため後見人を選任して、その後見人が本人に代わって契約の締結、財産の管理や処分、遺産分割協議への出席など、法的な行為を支援する制度です。法律行為における意思決定が困難な方のため、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないようにし、本人の権利が守られるよう、選任された後見人がその財産管理と身上監護を通じて本人を保護することを目的とします。
法定後見の場合は、ご依頼人様の相談から必要書類の収集、申立書一式の作成サポート、家庭裁判所への提出同行および審判書の受取同行と、申立て作業の最初から最後まで責任をもってお引き受けいたします。ご希望によって後見人(補佐人)(補助人)候補者への就任もいたします。あくまでも候補者なので、必ずしも後見人に選任されるとは限りません。
任意後見の場合は、任意後見の契約内容についてのご相談から任意後見契約書の原案作成サポート、任意後見契約は必ず公正証書で契約書を作成しなければいけないので、公証役場とご依頼人様のスケジュール調整、公証役場への同行まで、こちらも最初から最後まで責任をもってお引き受けいたします。ご希望によりまして任意後見受任者への就任もいたします。
法定後見制度と任意後見制度についての詳しいご説明は以下をご覧ください↓
法定後見制度とは?