判断能力はあるが、最近物忘れが増えてきた。足腰が衰えて銀行などに行くのが一苦労。 そんな時は財産管理委任契約
任意後見契約が、ご本人の判断能力が衰退して初めて効力を発揮するのに対して、財産管理委任契約は判断能力が健全なうちから効力を発揮する財産等の管理方法で任意代理契約とも言います。
認知症ではないが最近物忘れが多くなってきた場合、定期的に支払っている固定費を委託された者がご本人の財産から代理して支払うこともできますし、足腰が弱くなってきたので銀行に行くのが難しくなってきた場合、委託者が代わって預金をおろしてきたりすることもできます。任意後見契約と違い、ご本人に判断能力があることが前提となりますので、委任した事務の監督はご本人が行います。任意後見契約の前段階として有効な契約と言えます。
費用について
財産管理委任契約は公正証書にて作成されるのが一般的です。公証役場へ支払う額としては、財産の管理をする人の10年間の報酬額を基準として算出されます。
10年間の報酬額が
100万円以下であれば5,000円
100万円超~200万円以下なら7,000円
200万円超~500万円以下なら11,000円
500万円超~1,000万円以下なら17,000円
といった具合にその契約のケースによって変動いたします。
例)財産を管理する人の報酬を1カ月2万円とすると…
2万円×12カ月×10年=240万円
となり、公正証書作成手数料として公証役場へ11,000円を支払います。
また、作成する証書の枚数によって数百円から数千円の加算があります。
この他に、契約書原案を専門家へ依頼した場合は、専門家への報酬が発生いたします。
当事務所へご依頼の場合は『報酬額』欄をご参照ください。