家族信託に関する税金
家族信託をすると税金面はどうなるのか、誰が支払うのかというところが気になると思います。税制においては『実質所得者課税の原則』がありますので、原則的に利益を得ている人に課税されます。家族信託において利益を得ている人とは『受益者』ですね。
信託契約によって委託者から受託者へ信託財産の名義が移転しますが、税金面で重要なのは『受益者は誰か?』です。
家族信託のスタンダードなタイプの、親の財産を子に信託するタイプなどは、最初、親を受益者に設定することが多いので、この場合、子に贈与税がかからないというわけです。逆に言えば、最初から受益者を委託者以外の者にすれば、受益権をあげたことになるので、贈与税が課せられることがあります。
贈与税・相続税
家族信託契約時に『受益権』を委託者が持っている場合、信託財産の名義を子供などの受託者に移転しても、『受益権』は移動していませんので、その時点では贈与税は発生しません。
受益者を委託者以外の者に設定した場合、『受益権』を委託者から移転させますので、受益者に贈与税が課せられることがあります。
また受益権を相続した場合には相続税が発生する場合があります。
所得税
株式を持っていると配当を受けます。また収益アパートを所有していたら、毎月、家賃収入があります。それら定期的に入る収入にかかる税金が所得税です。所得税についても『受益権』について課税されますので、受託者に所得税は課せられません。最終的に誰が配当を受けているか、家賃収入を受け取っているかがポイントになります。その収益を受けている者が所得税を支払います。
譲渡所得税
財産を売った時で、かつ利益が出た時に、その利益分にも税金が課税されます。父親が自社株や収益アパートを子に信託して、売却してもらった場合、受益者が父親ならば、売却代金は父親が収受します(『受益権』は父親にある)ので、譲渡所得税も父親が収受した代金から利益分に課税されます。
不動産取得税
不動産取得税は文字通り不動産を取得した時にかかる税金です。不動産を家族信託で受託者へ名義を移した場合、受託者が不動産を取得したように思えますが、ここでもやはりポイントは誰が『受益権』を持っているかということになります。受託者は受益権を持っていないので、不動産取得税は課せられません。もちろん委託者も取得はしていません(もともと持っていたもの)ので委託者にも不動産取得税は課せられません。
※都道府県の県税事務所から受託者へ不動産取得税の件で通知はきますので、家族信託での移転であることを説明する必要があります。
また信託の終了時には信託不動産は所有権として誰かの手に渡ることになります。その時には不動産取得税は課税される場合があります。
固定資産税
固定資産税だけは名義人、つまり受託者にかかってきます。父親が息子に不動産を信託した、受託者である息子は基本的には報酬を得ないで父親の不動産の管理等を行っていきます。それでさらに固定資産税も支払うとなると、受託者のなり手がいなくなってしまいますよね。固定資産税に関しては信託契約書の内容に、『固定資産税は受益者が支払う』旨の文言を入れておくようにしておけば固定資産税の納税通知書は息子(受託者)に届きますが、信託契約によって父親(受益者)が支払うことになります。