法定後見制度

法定後見制度とは

法定後見制度はご本人の判断能力がすでに衰えている時に適用される制度です。
多くはご本人様が財産を相続した時の遺産分割協議や、所有している不動産の処分、定期預金の解約、身寄りがいない場合の介護施設や病院との入所、入院の契約など、ご本人様の代わりに契約等をする人(成年後見人・保佐人・補助人)をつける制度になります。認知症や知的障害で判断能力が低下したご本人様にとって、必ず使わなければいけない場面というものも実際に存在します。ご本人の判断能力があるうちに設定する任意後見制度や家族信託に比べて、成年後見の内容は、どうしても定型的になってしまい、ご本人の意思が反映しにくい制度です。判断能力が衰えても資産を柔軟に運用したい方や、財産の額が比較的多い方、家族の為にお金を使っていきたい方などは早めに任意後見制度や家族信託契約の検討をおすすめいたします。任意後見制度とは?   家族信託とは?

法定後見制度の特徴

類型
法定後見制度は家庭裁判所に申立てをして審判を受けることによって開始されますが、その時にご本人の判断能力の程度によって次の3つの類型のどれかに割り当てられます。

〇後見:判断能力を欠いている状況
〇補佐:判断能力が著しく不十分である状況
〇補助:判断能力が不十分な状況

この辺の基準は少しわかりにくいかと思います。申請する人が申請書で類型を指定したり、医師の診断書などでも類型については明記されますが、最終的に判断するのは申請先の家庭裁判所になります。
では順に3つの類型を詳しくご説明します。

法定後見制度の類型【後見】

後見…家庭裁判所で『後見』相当と審判を受けると成年被後見人となります。後見される人という意味です。後見する人を成年後見人といいます。判断能力の程度でいうと最も重度ということですので、サポートの度合いもかなり大きいものになります。

成年後見人の代理権:成年被後見人は判断能力が無いのが前提ですので、成年後見人に包括的な代理権が与えられます(成年後見人が本人に代わって契約行為等をします)。成年後見人はこの代理権によって成年被後見人のために様々なことをします。遺産分割協議への出席や預金口座の管理、施設や病院に対して入所、入院などの手続き、支払い、また役所に対する手続きといった契約行為全般を代理します。

成年後見人の取消権:成年被後見人がした契約は成年被後見人本人や成年後見人が取消すことができます。判断能力を欠いているので、自身にとって損をする契約をしてしまうおそれもあります。その時に成年被後見人(本人)や成年後見人がその契約を後から取消すことができます(ただし、筆記用具やお弁当など日用品などの購入は取り消すことはできません)。この取消権については家族信託や任意後見制度には無い法定後見制度の特徴のひとつです。

成年後見人の同意権:成年後見人には同意権はありません。これは成年被後見人は判断能力が無いという前提ですので、例えば仮に成年後見人が成年被後見人の行なう不動産の売却に同意したとしても成年被後見人がその土地を売却することは非常に困難であって、さらに言えばその不動産を売却したいという意思の真偽も確認できない状態なので、成年後見人に同意権を与えても意味がないと言えるからです。

法定後見制度の類型【保佐】

家庭裁判所で『保佐』相当と審判を受けると被保佐人となり、被保佐人をサポートする保佐人が付されます。判断能力の程度でいうと中程度ということになります。判断能力が著しく不十分という定義なので、まったく無いわけではありません。ゆえに保佐人が行える行為は後見人に比べるとかなり限定されたものとなります。

保佐人の代理権:保佐人には基本的には代理権はありません。本人にまだ判断能力が残っていますので、保佐人が代わりに行うということは極力避けようとの趣旨です。その代りに保佐人には被保佐人(ご本人)のする一定の重要な財産行為についての同意権が付与されます。後見と逆ですね。成年被後見人は判断能力が無いので後見人に代理権があって同意権がない、被保佐人は判断能力がまだ残っているので保佐人には原則的に代理権なく同意権があるわけです。
もし、保佐人に代理権を付与してほしい場合は本人の同意を得て、代理権限の範囲を限定して裁判所に代理権付与の審判をしてもらうことにより、保佐人には一定の事項について代理権が付与されます。

保佐人の同意権:上記でも記述したように保佐人には被保佐人がする行為についての同意権が与えられています。しかしこの同意権も生活全般についてのものではなく、財産上重要な契約行為等に限定されています。ここでも本人の意思が残っている事に鑑みて、本人の意思をできるだけ尊重しようとの趣旨です。財産上重要な契約行為等とは【民法13条1項各号に定められている行為】のことです。以下に列挙いたします。

~民法13条1項各号に定められている行為~
1号 元本を領収し、又は利用すること
2号 借財又は保証をすること
3号 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
4号 訴訟行為をすること
5号 贈与、和解又は仲裁合意をすること
6号 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
7号 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
8号 新築、改築、増築又は大修繕をすること
9号 第602条に定める期間(山林10年、その他の土地5年、建物3年、動産6ヶ月)を超える賃貸借をすること

…となっております。つまり判断ミスをすると大きな損害を被る恐れのある行為です。上記の行為をするとき被保佐人は保佐人の同意がないと有効に契約ができないということになります。
なお民法13条1項各号に定められている行為以外にも必要があれば家庭裁判所へ申立てを行って認められれば、その認められた行為に関して保佐人に同意権(及び取消権)が付与されます。

保佐人の取消権:上記の民法13条1項各号に定められている行為を保佐人の同意なく行った場合、保佐人だけでなく被保佐人も当該契約を取消すことができます。

法定後見制度の類型【補助】

家庭裁判所で『補助』相当という審判を受けると被補助人となります。補助される人という意味です。補助する人を補助人と呼びます。判断能力の程度でいうと軽度ということになります。3つの類型では一番健常者に近い類型ですので、補助については補助の審判を受けただけでは補助人に代理権も同意権も取消権もまだありません。また後見、保佐と違い、同意権や取消権の付与について本人以外が申立てた場合、本人の同意が必要になります。

補助人の代理権:代理権についてはその代理したい権限ごとに家庭裁判所に申立てを行い認められれば補助人に代理権が付与されます。

補助人の同意権:同意権については【民法13条1項各号に定められている行為】の中から必要なものだけを選択して同意権付与の審判を受けると、補助人にその各号個別に同意権が与えられます。

補助人の取消権:補助人の取消権については補助人が同意権の付与を受けた事項に関して補助人の同意なくした被補助人の契約行為等は取消すことができます(被補助人本人も取消すことができます)。以上のことから補助人の権限は3つの類型中、もっとも限定的となっています。

法定後見制度で、できることとできないこと

法定後見制度で、できることとできないことをご説明いたします

法定後見制度でできること

ここでは法定後見制度の中でも最も多い類型の『後見』類型を例にしてご説明します。
成年被後見人のサポート役、成年後見人ができることは主に身上監護と財産管理です。

 

1、身上監護
身上監護とは被後見人の生活、医療、介護などに関する法律行為を行うことです。例としては下記のような事務があります。
〇病院等への治療、入院についての契約、費用の支払
〇本人の居所の確保に関する契約の締結、費用の支払
〇施設等の入退所についての契約、費用の支払やその施設での処遇の監視や異議の申立て
〇介護を依頼する行為及び介護、生活維持に関し必要な契約の締結と費用の支払
〇教育・リハビリに関する契約の締結・費用の支払
〇要介護・障害区分認定の申請や、審査会への不服審査の請求
〇日常生活の見守り活動
など、身上監護は多岐にわたりますが、ご本人の生活の安心、安全、安寧のためにする法律行為(手続きや契約)になります。

 

2、財産管理
文字通りご本人の財産全般を預かって管理します。例としては下記のような事務になります。
〇不動産、預貯金、現金などの管理、保存、処分
〇年金や生活保護等の公的資金援助の申請や受領
〇金融機関との取引
〇定期的な収入の受領及び費用の支払い
〇必要な送金及び物品の購入等に関すること
〇生命・損害保険に関すること
〇証書・印鑑等の保管及び各種手続き
〇相続に関すること
遺産分割協議への出席や署名押印、相続財産の管理や処分など

 

法定後見制度でできないこと

成年後見人の業務には含まれない(できない)こともあります。

〇事実行為としての介護、支援それ自体
成年後見人という立場で、実際に成年被後見人の入浴介助や食事介助などの実際の介護はできません。もちろん成年後見人が成年被後見人のご家族であれば、その家族という立場で介護は可能です。

〇身分行為
結婚や離婚、養子縁組などは被後見人の意思を尊重すべきなので、成年後見人が代わって行うことはできません。

〇医療同意
成年被後見人が受ける医療行為についての同意です。特にリスクを伴う医療行為を受ける場合に必要になりますが、成年後見人には医療行為についての同意権はないと解されています。

法定後見制度メリット・デメリット

ここでは法定後見制度のメリットとデメリットをご説明いたします

法定後見制度のメリット

1)成年被後見人の財産を適正に管理、保存、処分することができる

ご本人が認知症などで判断能力が無くなった場合、ご本人の口座からお金をおろそうと思っても、銀行側から拒否されることがあります。成年後見人はその凍結された預金を引き出して、ご本人のために使うことができるようになります。またご本人の不動産の売却なども、家庭裁判所の許可を得て後見人が行うことができます。メリットというよりは成年後見制度の目的のひとつといえるかもしれません。

2)取消権がある:成年被後見人のおこなった契約は成年被後見人(本人)や成年後見人が取り消すことができます。判断能力のない成年被後見人が詐欺にあったりして結んだ契約を、あとから取消すことができる強力な権利です。この権利は任意後見人や家族信託の受託者などには無い権利になります。

3)厳格な財産管理
成年後見人の行なった事務は必ず家庭裁判所に報告する義務があります。また自宅の売却など、大きな財産の処分や変更などをおこなう場合は家庭裁判所の許可が必要になってきますので、同居している家族、親族による本人財産の使い込みや、成年後見人による財産の横領なども厳格な管理のもとで防止することができます。

成年後見制度のデメリット

1)ランニングコストがかかる
成年後見制度を利用するにあたり、後見人への報酬が毎月2万円~6万円ほどかかります。金額に差がありますが、報酬額は家庭裁判所がご本人の財産額等を参考に決定するので当事者同士で勝手に報酬額を決めることはできません。また成年後見人制度を利用すれば原則的にご本人が死亡するか判断能力を回復するまで続きますので、報酬も発生し続けます。仮に認知症の方が70歳で成年後見制度を利用して、報酬額が2万円であったとしても、その後85歳まで存命であれば1年で24万円×15年=360万円ということになり、死亡するまで360万円、成年後見人に対する報酬がかかります。

2)本人のためだけにしか財産を使えない
家庭裁判所の監督が入るので、家族や後見人の不正は防止される反面、柔軟な財産の運用はできなくなります。成年後見制度を利用すると、ご本人の財産はご本人の生活のためにだけに使われることになり、株などの投機的な運用はもちろん、不動産の売却なども、その不動産を売却しないと生活費が無い場合や、施設入居ができない場合など、かなり必要に迫られた時でないとできなくなります。家庭裁判所の管理はかなり厳格で、今まで家族のために使っていたご本人の財産も使うのが難しくなります。例えば年に1回、ご本人のお金で家族全員を食事や旅行に連れて行っていた場合、成年後見制度を利用すると、そういった使い方は出来なくなる可能性が高いといえます。またご本人の子が事業資金を銀行から借りる場合など、成年被後見人であるご本人所有の土地や建物に抵当権を設定するなどの行為も財産状況を危うくする行為なのでできません。まさに成年後見制度は本人のためだけの制度で、ご家族や他の人のためにはその財産を使うことが、ほぼできなくなります。

3)家族が後見人になれるとは限らない
家族が後見人に就任できる確率としては低いと言わざるを得ません。割合的にはだいたい4件に1件程度です。あとの3件は弁護士、司法書士、行政書士などの専門職が就任するケースです。後見人の選任も家庭裁判所が決定しますが、これについては不服申立てができないので、ご家族の希望にそわない人(特に専門職の場合)が後見人になっても変更することができません。

4)一度成年後見制度を利用するとやめることができない
上記1)でも触れましたが、成年後見制度は1度利用をはじめると、基本的にはご本人が死亡するまで続きます。申請して希望した人が後見人に選任されなった時も制度の利用を止めることはできません。また後見制度を申請した目的が達成された場合(例えばご本人の定期預金を解約したいと思い、成年後見人を選任し、定期預金を解約できた場合)でも、その後見人はその後もずっとご本人の後見人でありつづけます(報酬も発生しつづけます)。

5)相続税対策はできない
認知症などで判断能力がなくなった後においては相続税対策はできなくなります。成年後見制度を利用しても基本的に相続税対策はご本人のためではなく、相続人(ご家族)のためであるので相続税対策はできません。

法定後見制度の申立て費用

法定後見制度利用を申立てる時の費用についてご説明いたします。

1切手代

3~5千円(実費としてかかります)
家庭裁判所との連絡用の切手代です。裁判所ごとに異なります。

2登記手数料

2600円
成年被後見人として登記されるための手数料です。収入印紙にて支払います。

3申立て手数料

800円
保佐及び補助について代理権又は同意権を付与する場合には都度800円が加算されます。

4診断書作成手数料

数千円~1万円程度
ご本人様の診断書の作成手数料になります。多くは、かかりつけの病院で書いてもらうことができます。

5鑑定費用

10万円程度
家庭裁判所が必要と判断した時にだけ必要となる費用です。鑑定する病院などによって金額に差がありますが、概ね10万円程度です。

6その他の費用

ご本人の戸籍謄本や住民票の交付手数料、成年後見人候補者がいる場合は、その者の住民票又は戸籍附票の交付手数料など、それぞれ数百円ずつかかります。

この他に、申請を専門職へ依頼される場合は、専門職への報酬として10万円から20万円ほどかかります。当事務所へのご依頼の場合は、法定後見制度申立サポート報酬欄をご覧ください。

法定後見制度申立サポート報酬欄

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