遺言執行者への就任

遺言執行者とは?
 遺言執行者とは、相続人に代わり遺言の内容を実現する人のことです。
当事務所では遺言書において指名していただくことで遺言執行者として相続人の方に代わり
亡くなられた方の遺言の内容を実現いたします。
遺言執行者が行うこと
遺言執行者をつけたほうがいいケース
遺言執行者は必ずしもつけなければいけないものではありませんが、様々な場面で遺言執行者が就任していたほうがよい場合もあります。以下にその例をあげます
①遺言の内容が煩雑、複雑なとき。または高額にのぼるとき。
②相続人に手続きを任せたくないとき。
③相続人が遠方にすんでいるとき。
④相続人の中に認知症の方や障害を持った方がいるとき。
④相続人の中に遺言の執行に非協力的になりそうな人がいるとき。
遺言書の中で、子の認知や相続人を廃除(およびその取消し)をすることもできます。その場合は必ず遺言執行者を付さなければいけません。

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