遺言書作成サポート

相続の手続きと聞くと『遺言書』という言葉が1番に思い浮かべる方も
多いのではないでしょうか。

遺言書について
遺言書にはいくつか種類があります。
大きくわけると普通方式と特別方式とにわかれます。
特別方式は死期が目前に迫っていて、その死が避けられない場合など緊急の時にする遺言方式なので、ご説明は省きます。普通方式の遺言は『公正証書遺言』『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』となります。
ここではその中でもよくつかわれる『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』についてご説明いたします。
それぞれの遺言書の特徴をつかんでいただくために、下記の表をご覧ください↓
                 公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴
公正証書遺言 自筆証書遺言
①誰が書くのか 公証役場の公証人 遺言者本人
②遺言書の保管場所 原本は公証役場で保管 遺言者による
③家庭裁判所の検認 不要 原則必要
④費用 必要 原則不要
⑤メリット 遺言が無効にならない
紛失の可能性がない
偽造防止効果がある
費用がおさえられる
遺言書の作成を誰にも
知られない
⑥デメリット 費用がかかる
手続きが煩雑
無効になるおそれ
死後に発見されない恐れ

上記の表①から順に解説いたします。

①誰が書くのか

実際に作成する人です。

【公正証書遺言】は遺言者がその内容を言葉で公証人に伝えて、公証人がそれを公正証書遺言として作成します。我々行政書士が公正証書遺言のご依頼を受けた場合は、必要書類を収集したり、遺言内容の原案を作成して、公証人と内容について検討し、公証役場とご依頼人とのスケジュール調整などを行います。
公正証書遺言作成には証人が2人必要となります。1人は私が就任することも可能です。もう一人の証人についてはご依頼人にご準備いただくか、別途料金が発生いたしますが、当事務所がご準備いたします。詳しくは報酬欄をご覧ください。

遺言書作成サポートの報酬

【自筆証書遺言】については、遺言者本人が遺言内容をすべて自署する必要があります。我々行政書士が自筆証書遺言のご依頼を受けた場合は、内容や書式が法的に有効か、書き方に誤りがないかを確認し、場合によってはその原案を作成いたします。
法改正により2019年1月より財産目録については特に自筆を求められなくなりました。パソコンでの作成や、不動産であれば登記簿、預貯金であれば通帳のコピーでも可となりました。
その場合、財産目録のページごとに署名押印が必要となります。

②遺言書の保管場所
遺言書の保管場所はそれぞれ異なります。

【公正証書遺言】の原本については公証役場にて保管されます。これによって紛失や誤って破棄されてしまうなどのおそれはほぼ無くなります。正本と謄本も同時に作成され、それらは遺言者に交付されます。平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場から検索することができるので、遺言者の死後に遺言書が発見されないといったことも少なくなります。

【自筆証書遺言】の保管場所は、自室のデスクの引き出しや金庫、作成を依頼した専門職が預かっている場合や銀行の貸金庫など遺言者によって様々です。あくまで自己責任での保管ですので、紛失や火事での消失、また他人から偽造されたり、破棄されたりする恐れがあります。
法務局において自筆証書遺言の保管サービスが始まっております。当該サービスを利用することで上記のようなトラブルを防ぐことができます。詳しくは法務局の自筆証書遺言保管制度の欄にてご説明いたします。

③家庭裁判所の検認
検認とは…
最高裁判所のホームページには『遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続』とあります。遺言書を検認した日時点で「こういった内容の遺言書があった」と、
相続人と裁判所が確認することで、後日、遺言書が書き換えられたり、破棄されたりすることを防ぎます。原則的に公正証書遺言と、法務局の遺言保管制度を利用して保管してある遺言以外の自筆証書遺言については、裁判所の検認が必要です。
また遺言書に封がしてある、してないに関わらず検認が必要となってきます。
封がしてある遺言書については、封をしたまま検認を受けますので、その場で封をあけるといったことはしないでください。

【公正証書遺言】
公正証書遺言については公証役場で保管されていますので、検認は不要です。

【自筆証書遺言】
ご自身で作成された遺言については、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用して保管している遺言書については検認は不要となります。それ以外の自筆証書遺言書は、検認を受けなければいけません。

検認の手続きは遺言者本人にはできません(遺言者はすでに亡くなっているので)。相続人の誰かが必要書類を収集し、申請書を作成して、検認のために裁判所へ赴かなくてはいけません。もし、相続人の方に検認の手間をかけたくないとお考えの場合は、公正証書遺言か法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用をご検討ください。
④費用について
ここではご自身で遺言書を作成された場合の費用について、記載いたします。
【公正証書遺言】の場合
1)公証役場へ支払う手数料
ご自身で考えた財産の分配方法や遺言書の原案を公正証書遺言にしてもらうため、公証役場へ支払うお金です。遺言書に記載される財産額と相続人の人数で変わってきます。
まずは下記の表をご覧ください。公証人の手数料を定めてある表になります。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

上記の表の『目的の価格』というのが、遺産の総額になります。仮に遺産額が6,000万円であって誰か一人に6,000万円全額を相続させる場合の手数料は43,000円となります。これに加えて遺産総額が1億円以下の場合は遺言加算11,000円がプラスされます。結果、手数料の合計額は54,000円となります。

相続人が複数になると、同じ遺言書でも相続人ごとに手数料が計算されます。
仮に相続人が遺言者の妻と長男、長女の三人であるとして、相続財産総額は上記と同じ6,000万円とします。

妻に4,000万円
長男に1,000万円
長女に1,000万円

でそれぞれ相続させる公正証書遺言を作成する場合の手数料は
妻29,000円
長男17,000円
長女17,000円
となり、ここに遺産総額6,000万円で、1億円以下なので遺言加算11,000円が加わり手数料合計が74,000円となります。

2)公正証書遺言の原本・正本・謄本を作成しなければなりませんので、その作成手数料として、1枚につき250円かかります。すべての枚数を作成すると数百円から数千円かかります。

3)証人について
公正証書遺言の作成には公証人以外に、証人2人以上の立ち合いが必要となります。遺言者ご本人に証人になってもらえる方がいらっしゃれば、遺言者側で用意することもできますが、以下の方は証人にはなれません。

・未成年者
・推定相続人
・遺贈を受ける者
・推定相続人と遺贈を受ける者の配偶者と直系血族等

上記以外の方であれば、証人となれます。
ただし、証人には遺言の内容は知られてしまいます。
適任者が見つからない場合は公証役場のほうで用意してもらえます。その場合の費用が1人につき数千円から1万円程度となっていますが、各公証役場ごとに違うので確認が必要です。

当事務所へ遺言書作成サポートをご依頼の場合、1人は無料となります。2人目が有料となりますので『報酬欄』にてご確認ください。

遺言書作成サポート報酬

4)公証人の出張を希望される場合
遺言者が病気などで公証役場に来られないので公証人が遺言者の病床まで出張する場合、上記1)で算出した手数料(遺言加算は除く)が1.5倍になります。
その他に公証人の日当1日分2万円(4時間までなら1万円)と現地までの旅費実費分が必要となります。

この他に、遺言書作成のための資料収集や公証役場との相談、日程調整などを専門家に依頼する場合には、専門家への報酬が必要となります。

【自筆証書遺言】の場合
自筆証書遺言の作成については基本的には費用はかかりません。

必要に応じて…
法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は保管申請料3,900円がかかります。

 

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