家族信託プランニング

家族信託プランニング

家族信託とは

任意後見制度と並んで、ご本人様の判断能力が衰えたときの備えとして有効な制度です。任意後見を含む成年後見制度は『本人』に焦点をしぼって、基本的にはご本人様の生活や財産全体をサポートする制度です。まさに『人』をフォローします。対して家族信託はご本人様の『財産の一部(または全部)』に焦点をしぼって、その財産を託された人が、ご本人様のために運用する制度です。

『私(委託者)の財産をあなた(受託者)に託すから、私又は他の誰か(受益者)のために使ってください』という契約になります。

委託者とは・・・家族信託で自身の財産を託す側の人です。お金や不動産などを持っているけど、認知症や他の原因で判断力が衰えてしまった時のことを考慮して、それらを他の人に託す方のことです。

受託者とは・・・委託者からお金や不動産を託される側の人です。家族信託は民事信託とも呼ばれ、家族以外の人にも信託できますが、大多数の方はご自身の家族に財産を託しますので、基本的にはご家族が受託者となります。

受益者とは・・・信託した財産から利益を受ける人です。信託したものがお金であれば、そのお金で買ったものは受益者の物になります。信託したお金から毎月の給付をうける権利も、受益権の内容となります。家を信託した場合、「家に住む」ということも利益のひとつですので、受益権の内容として受益者は家に住む権利を得ます。

家族信託の画期的なところは、いままで『所有権』というひとつの権利だったものを『受益権』と『管理する権限』に分けて、別々の人が持てることになったところにあります。『所有権』として持っていると、ご本人が認知症や精神疾患などで判断力が低下した場合、その財産は凍結されてしまう恐れがあります。ところが『受益権』と『管理する権利』に分けることで、もともとの財産の持ち主が『受益権』を持ち利益を享受し、判断力が健全な者が『管理する権利』を持つことで財産が凍結される危険を回避することができるようになりました。

家族信託メリット・デメリット

家族信託のメリットとデメリットをご説明いたします。

家族信託のメリット

1)受託者だけでなく、受益者も自身で決められる。
任意後見制度においては、後見人は自分で決めることができました。家族信託も、任意後見制度の後見人にあたるポジションの受託者を自身で指定できます。
さらに家族信託は、託した財産から利益を受ける者(受益者)も、自分以外の者を指定できます。利益を受ける順番も指定できますので、ご自身が存命中はご自身を受益者として利益を受け、ご自身が亡くなった後は配偶者や子へ、受益権を移していくことも可能です。

2)託す人が元気なうちから効果を発揮する
成年後見制度は法定後見にしても任意後見にしても、ご本人の判断能力が衰えてから後見人がその事務にあたります。つまり、ご本人は後見人の仕事ぶりを監視・監督できません。対して家族信託契約は、契約を結んだ直後から効果を発揮しますので、受託者の仕事ぶりをご本人が見ることができます。もし、受託者が意に沿わない行為をした場合、契約を解除することも可能です。

3)柔軟な資産の運用
成年後見制度は基本的には、ご本人の財産の減少を防いで、ご本人のために財産を使っていく制度ですが、家族信託は契約内容によって柔軟に運用が可能です。自身が代表をつとめる会社の自社株等も信託財産に組入れることが可能ですので、ご本人が認知症になったあと、ご本人が経営されていた会社の敷地を拡大するなどといった、おもいきった決定も受託者によって可能になります。

4)ランニングコストがおさえられる
法定後見制度も任意後見制度も、後見人、任意後見監督人への報酬が毎月数万円ずつ発生してしまいます。家族信託は契約内容によりますが、受託者への報酬もゼロ(もしくはかなり低額)にすることも可能です。いちど契約をしてしまえば、あとの費用はかかりません。

5)遺言書ではできない数次相続が可能
遺言書では、自身の財産の承継先を次の代までしか指定できないのに対して、家族信託では、その旨を契約書に盛り込んでおけば、自身の財産を受益権として、次の代、その次の代と自身で指定して承継できます。遺言書の代わりになるだけでなく、遺言書にもできないことが可能となります。

家族信託のデメリット

1)身上監護はできません
家族信託はご本人の『財産』に焦点をあてていますので、ご本人の身上監護はできません。
身上監護とは、ご本人の生活や健康に関する事務です。ご本人の住居の住まいの選定や確保、入院や施設入所の手続きなど、生活と心身の安定のための行為です。家族信託ではこれらはできません。しかし、ご家族の立場でできることも多くあります。もしご家族の立場でできないことがある場合は、成年後見制度の併用も検討する必要がありますが、個人個人で状況がことなりますので、慎重な検討が必要です。

2)財産管理への不安
家族信託によって受託者へ託された財産は、信託契約の内容にそって柔軟に運用できる一方で、成年後見制度のような裁判所の監視がありません。その意味では、後見制度よりは財産管理の安全性にやや不安があると言えます。任意で信託監督人や受益者代理人といった監視者をつけることもできますが、報酬が発生してしまうこともありますので基本的には信頼できるご家族がいる場合にしか、当事務所では家族信託はおすすめしていません。

3)損益通算、事業承継税制が使えない場合がある

損益通算とは:賃貸アパートをA棟とB棟、2棟所有していると仮定します。A棟は年間収支300万円のプラス。B棟は大規模な修繕を行ったので、年間収支100万円のマイナスだとします。これがA棟B棟両方を所有権として持っていた場合、300万円から100万円を差し引いた額、200万円が課税対象額になります。複数の収益不動産の年間収益額を合算して課税対象額を算出するのが損益通算です。

信託財産である不動産から生じた損失は不動産所得の計算上なかっとものとみなします。
では信託した不動産から出た損失は『なかったもの』とするとはどういうことかというと、
A棟が所有権財産(信託していない財産)でB棟が信託財産であった場合、B棟のマイナス100万円は0円として計算するので、A棟のプラス分300万円が丸々課税対象になります。
また別々の信託契約である不動産同士も損益通算することはできません。上記のA棟B棟でA棟の信託契約書とB棟の信託契約書が別々であれば、やはりB棟のマイナス100万円はなかったものとなりますので、A棟の300万円が課税対象となります。
ちなみにA棟が信託財産でB棟が所有権財産だった場合は、損益通算が可能です。信託財産のプラス分は『なかったもの』にはならず、所有権財産のマイナス分も『なかったもの』にはならないからです。
また、同じ信託契約書内の収益不動産は損益通算ができます。

事業承継税制:事業承継税制は事業をすでに承継していることが条件とされているため、家族信託を設定した場合だと、未だ受益権は先代経営者にあるため事業を承継したとみなされないため事業承継税制は使えなくなります。一度に後継者に株式を贈与して事業承継税制を使うか、少しずつ様子をみながら株式を後継者に渡す家族信託を使うかはケースによって又、ご本人様の意思によって違いますので検討が必要です。

4)財産の種類によっては信託が難しいものもある
年金受給権については信託財産にすることが難しい状況にあります。さらに農地は農業委員会の許可が必要であったり、上場株式等もまた証券会社によって対応が変わってきますので信託するときには確認が必要です。

家族信託と成年後見制度との違い

どちらの制度も認知症や精神疾患、知的障害などで衰えた判断能力を補って、最期までその人らしい生き方を支援する制度ですが、家族信託と任意後見は事前対策、法定後見は事後の処置になります。

人に焦点を!後見制度・財産に焦点を!家族信託

法定後見制度にしても任意後見制度にしても、この制度を利用する『本人をどのようにフォローしていくか』。どうしたら『本人』の幸せにつながるかという視点からアプローチしていきます。
法定後見においては、ご本人様が判断能力を失った場合、月にいくらご本人様の財産からお渡ししたら生活の質を維持しながらご本人様らしく生活をおくれるか。施設に入所を希望されるのか、それともできる限りご自宅での生活を希望されるのか。施設を希望するならどのような施設がよいのかを後見人が本人のために最善と思われる道を選択し決定します。
任意後見制度も同じです。上記のような選択を後見人に任せるのではなく、あらかじめ本人がまえもって決めておくという違いこそありますが、ご本人がどうしたら最後まで本人らしく生活できるか、そのために財産管理はどうするか、身上監護はどうするかを総合的に判断してご本人をフォローします。

対して家族信託は信託する『財産』に焦点をあてた制度といえます。もちろん財産を信託する人(委託者)の利益や幸せにつなぐための制度ですが、後見制度の『本人をどのようにフォローしていくか』という考えではなく、本人の『この財産をどのように管理、運用したら本人又は本人が指定した人のためになるか』という視点でアプローチしていきます。それゆえ家族信託の内容には身上監護は含みません。家族信託のみの設定の場合、病院や施設の入院、入所の手続きなどの身上監護はご家族の方が、家族という立場で代わりに行うか、それが難しい場合には成年後見制度の併用も考えにいれてプランを設計することになります。
また成年後見制度は本人の財産、身上監護を全体的にカバーするのに比べて家族信託はご本人の財産、しかもご本人が指定した範囲内の財産のみに効果がおよびます。そして信託の効果がおよぶ財産については、信託目的にしたがってかなり柔軟に管理、運用、処分することができます。これは後見制度にはなかなかできないことです。

家族内で完結するか、家庭裁判所の監督を必要とするか。

家族信託は基本的には財産を託す人と、託される人で信託契約をむすびますので、契約内容についても当事者同士で合意があれば、信託する財産の使い方について、かなり自由に信託契約の内容を設定できます。対して成年後見制度は法定、任意、いずれにしても家庭裁判所が最終的に監督します。ご本人の財産の使い方について、家庭裁判所の許可が必要であったり、意見を聞いたりしなければいけません。その反面、厳格なチェック体制となりますので、後見人による財産の使い込み等、不正を防止する機能は堅固です。

家族信託の費用

家族信託にかかる費用をご説明いたします。

1公正証書作成時の公証人手数料

家族信託の契約書を公正証書にするために公証役場へ支払うお金です。
家族信託の契約書は必ずしも公正証書で作成する必要はありませんが、その信憑性の担保と後日の紛争等を回避するために当事務所では公正証書での家族信託契約書をおすすめしております。料金は信託する財産の額により変動いたします。以下の表をご参照ください。

信託する財産の額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超200万円以下 7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1,000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超1億円以下 43,000円
1億円超3億円以下 43,000円に、超過額5,000万円までごとに13,000円を追加
3億円超10億円以下 95,000円に、超過額5,000万円までごとに11,000円を追加
10億円超 249,000円に、超過額5,000万円までごとに8,000円を追加

上記のほか、謄本や正本の作成料として数百円から数千円かかる場合があります。

2信託登記の登記手数料

信託財産に不動産が含まれる場合、登記簿に信託した旨を登記しなければその効果を発揮しませんので、信託登記をするために司法書士へ支払う料金になります。相場としては10万円から15万円ほどとなります。

4登録免許税

上記3の信託登記をするときに登録免許税として国へ支払うお金です。【家族信託と税金】の項でも記しましたとおり、所有権が(名義上)移転する分は非課税となりますが、その土地や建物について信託財産にしているという登記をする分の料金です。

土地については固定資産評価額の3/1000(令和8年3月31日まで)
建物については固定資産評価額の4/1000
となります。

5その他の費用

家族信託契約書の作成を専門家へ依頼する場合、別途、専門家への報酬が発生いたします。
依頼する専門家ごとに、また信託財産の額によって変動いたします。当事務所へご依頼の場合は、『報酬額』の欄をご覧ください。

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