法務省は現在、現行の成年後見制度の見直しを図っています
成年後見制度はおもに【法定後見制度】と【任意後見制度】の2つに大別されますが、いずれも利用しにくいとの声がありました。
使いにくい理由(その1)
成年後見人をつける場合、特に法定後見人は、成年後見人がいなければ目的が達成できない場合につけられます。例えば認知症の方に代わって遺産分割協議に参加する、定期預金を解約する、所有している不動産を解約するときなどです。判断能力が衰えたご本人様にかわって煩雑な手続きを遂行してもらえるので、その時はありがたい制度と言ってもいいかと思います。
使いにくいとされる理由は、それらの手続き等が完了しても、後見人は解任できないという点にあります。原則的に後見人はご本人様が亡くなるまで後見人でありつづけ、その間も後見人に対する報酬が、ご本人様の財産から支払われます。
改正案
後見人に一定の期間制限をつけたり、後見人をつける目的や必要性を加味して、その目的が達成されたら後見人を解任できる仕組みをつくるといった内容が検討されています。
使いにくい理由(その2)
後見人、特に後見類型の後見人には包括的な代理権と取消権があり、後見されるご本人の意思決定権が必要以上に制限されることがある。
改正案
ご本人の同意を必要とする仕組みづくりや、代理権、取消権の範囲を精査して限定する仕組みが検討されています。
使いにくい理由(その3)
ご本人の状況に応じた後見人の交代ができない。
例えば認知症の方が、自宅を売却して老人ホームへ入所するといった場合、自宅の売却については様々な書類の収集や作成、そしてその提出、売買契約などがあるので法律専門職が適していると言えます。ですがそのあとの老人ホームの選定や日常生活についての身上監護は社会福祉士などが向いているのではないかと思われるので、できれば適切な時期に適切な人材に後見人の地位をバトンタッチしていければ最良なのですが、現在はそれができません。
改正案
上記下段のような後見人の地位をバトンタッチできる仕組みが検討されています。
使いにくい理由(その4)
成年後見人の種類の中に【任意後見人】があります。家庭裁判所が選任する法定後見人とは違いご本人(後見される方)が自身で選んだ人をあらかじめ後見人に選んでおける制度です。後見人の人選、報酬も自由に決められるので、法定後見よりも柔軟性がある制度です。しかし、問題点がないわけではありません。任意後見人になる予定の方(任意後見受任者といいます)は、ご本人が認知症などの症状によって判断能力が衰えた時は、家庭裁判所へ任意後見監督人を付けて、自分を任意後見人にしてもらうよう申請しなければいけないように任意後見契約に盛り込んでおくのですが、この任意後見人の申立てが、されないという事例が多くなっています。
理由としては、申請者が任意後見人となるためには、同時に任意後見人を監督する者(任意後見監督人)も一緒につけなければいけなりません。自分で自分を監督する人をつけるという心理的ハードルがあるということと、任意後見人となった場合、日々の事務を定期的に監督人に報告する義務が発生します。そういった理由で後見人になる人(任意後見受任者)がいるにもかかわらず、後見人が付されないケースがあります。
改正案
任意後見人になる予定の人(任意後見受任者)に任意後見監督人選任の申立てを義務付ける仕組みの検討。任意後見監督人の選任をするということは、イコール任意後見人を付けるということです。
任意後見監督人選任の申立てができる人の範囲を広げる案の策定。
まとめ
法定後見人についての問題点はやはり【使いにくい理由(その1)】に集約されるかと思います。適切な時期に後見人を付し、目的が達成されたら解任できる仕組みがあれば、おのずと(その2)(その3)の問題点も緩和、解消されるのではないかと思います。
その他にも改正案が示されておりますが、それらはまた次回にご紹介いたします。
コメント